大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和59(オ)1122 判決

主 文

原判決中上告人Aの認知請求に係る再審の訴えに関する部分を破棄し、

右部分について、第一審判決を取り消し、被上告人らの訴えを却下する。

右部分に関する訴訟の総費用は、被上告人らの負担とする。

理 由

上告人Aの代理人原口酉男、同竹之下義弘、同松尾紀男の上告理由について

一 原審は、(一) 上告人Aは、D、Eの長女として戸籍に記載されているところ、

昭和五五年一〇月一五日、福岡地方検察庁検事正を被告として、同上告人とD、E

との間に親子関係が存在しないことの確認及び同上告人がFの子であることの認知

を求めて、福岡地方裁判所に訴えを提起した、(二) 福岡地方裁判所は、上告人A

が提出した戸籍謄本及び同上告人が申請した証人二名を取り調べたうえ、昭和五六

年二月二六日、同上告人の請求を全部認容する旨の判決を言い渡し、右判決は、昭

和五六年三月一六日の経過をもって確定した(福岡地方裁判所昭和五五年(タ)第

七〇号、右判決を以下「本件確定判決」という。)、(三) 被上告人らはFの子又

は養子であるが、右認知請求事件について、訴訟告知を受けず、証人としての呼出

しを受けず、また、検察官から事情を聴取されたこともなく、右判決が確定するま

で訴訟の係属すら知らなかったとの各事実を適法に確定したうえ、憲法三二条の趣

旨及び人事訴訟手続における真実発見の目的に照らして、被上告人らの救済を考え

るべきであり、認知の確定判決を第三者が再審の手続で争う余地があると解される

こと(最高裁昭和二六年(オ)第八〇八号同二八年六月二六日第二小法廷判決・民

集七巻六号七八七頁)、職権審理が行われ、処分又は裁決を取り消す判決に対世効

を認める行政事件訴訟(行政事件訴訟法二四条、三二条)では、判決により権利を

害された第三者で、自己の責に帰することができない理由により訴訟に参加するこ

とができなかった者は、一定の条件の下に再審の訴えをもって不服の申立をするこ

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とが認められていること(同法三四条、二二条)、右規定は憲法三一条、三二条の

精神に則ったものであることから、本件においても、責に帰すべき事由なくして本

件認知請求訴訟の係属を知らず、参加その他の方法で右事件の審理に関与する機会

を与えられなかった被上告人らは、行政事件訴訟法三四条の規定を類推適用して、

再審手続をもって本件確定判決を争うことができるものと解すべく、再審事由につ

いては、自己の責に帰することができない事由により訴訟に参加することができず、

実質的に裁判を受ける権利を奪われたという意味で、民訴法四二〇条一項三号、四

二五条の規定を類推適用することが相当であるとして、本件確定判決のうち上告人

Aの認知請求を認容した部分に関して、被上告人らの再審請求を棄却した一審判決

を取り消し、右部分を第一審裁判所に差し戻した。

二 しかし、右判断を是認することはできない。その理由は、次のとおりである。

すなわち、検察官を相手方とする認知の訴えにおいて認知を求められた父の子は、

右訴えの確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有するものではないと解するの

が相当である。�

けだし、民訴法に規定する再審の訴えは、確定判決の取消し及び右確定判決に係

る請求の再審理を目的とする一連の手続であって(民訴法四二七条、四二八条)、

再審の訴えの原告は確定判決の本案についても訴訟行為をなしうることが前提とな

るところ、認知を求められた父の子は認知の訴えの当事者適格を有せず(人事訴訟

手続法三二条二項、二条三項)、右訴えに補助参加をすることができるにすぎず、

独立して訴訟行為をすることができないからである。なるほど、認知の訴えに関す

る判決の効力は認知を求められた父の子にも及ぶが(同法三二条一項、一八条一項)、

父を相手方とする認知の訴えにおいて、その子が自己の責に帰することができない

事由により訴訟に参加する機会を与えられなかったとしても、その故に認知請求を

認容する判決が違法となり、又はその子が当然に再審の訴えの原告適格を有するも

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のと解すべき理由はなく、この理は、父が死亡したために検察官が右訴えの相手方

となる場合においても変わるものではないのである。検察官が被告となる人事訴訟

手続においては、真実の発見のために利害関係を有する者に補助参加の機会を与え

ることが望ましいことはいうまでもないが、右訴訟参加の機会を与えることなしに

された検察官の訴訟行為に瑕疵があることにはならず、前示当審判例は、第三者が

再審の訴えの原告適格を有する余地のあることを判示したものと解すべきものでは

なく、更に、行政事件訴訟とは対象とする法律関係を異にし、再審の訴えをもって

不服申立をすることが許される第三者には共同訴訟参加に準じた訴訟参加を許す旨

の行政事件訴訟法二二条のような特別の規定のない人事訴訟手続に、行政事件訴訟

法三四条の第三者の再審の訴えに関する規定を類推適用することはできない。

三 そうすると、本件確定判決中認知請求に関する被上告人らの再審の訴えを許容

した原判決には、再審の訴えの原告適格に関する法令の解釈適用を誤った違法があ

り、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原

判決中右の部分は破棄を免れない。そして、前示のとおり被上告人らの本件再審の

訴えは不適法であるから、右請求を棄却した第一審判決を取り消し、被上告人らの

訴えを却下すべきものである。

よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、九六条、八九条、九三条に従い、

裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 香 川 保 一

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 奧 野 久 之

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